中小企業経営強化税制

中小企業の設備投資を促進するために、特別償却や税額控除など様々な税制があります。

平成29年度改正により中小企業経営強化税制が創設されました。



 

 

 

 

 



中小企業経営強化税制は,青色申告書を提出する中小企業者等で中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものが,

平成29年4月1日から31年3月31日までの間に,

特定経営力向上設備等”の取得等をして,国内にある当該中小企業者等の指定事業の用に供した場合に,

即時償却と取得価額の7%(特定中小企業者等は10%)の税額控除との選択適用ができるというものです。

 

中小企業経営強化税制の適用を受けるためには、対象となる設備の取得前に同計画の申請・認定が必要となりますが、

平成29年4月1日以後に取得する設備については、

取得後60日以内に計画が「受理」され、かつ、設備の「取得」と計画の「認定」が同一事業年度内であれば、

設備の取得後の計画申請・認定も容認されることとなりました。

従来は計画認定を受けるための準備のために設備投資が遅れてしまうという悩みがありましたが、

これで同時進行が可能になり、多少は使い勝手が良くなりそうです。

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