低解約返戻金型逓増定期保険のリスク

週刊税務通信 平成28年3月28日号より。

名義変更を前提とした低解約返戻金型逓増定期保険の税務リスクについてのお話です。

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低解約返戻金型逓増定期保険の例としては、契約者と受取人が法人、被保険者を代表者とした生命保険で

1~4年目までは解約返戻金の率が著しく低いが5年目で急に90%台まで上昇するものがあります。

4年目まで法人で保険料を支払った後で生命保険の名義を法人から代表者に変更、代表者は著しく低い返戻金相当額を法人に支払います。

そして5年目の保険料を個人で支払った後で生命保険を解約、急上昇した解約返戻率による解約返戻金を受け取り、

解約返戻金は税務上一時所得として課税されるため法人から給与として受け取るよりも税負担が少ない、というものです。

2~3年前に外資系の生命保険会社がよく顧問先へ営業に来ていたのを見かけました。

今回の記事は、あくまでも所得税基本通達に基づけば当該取引は問題ないのであるが、基本通達はあくまで基本的な課税上の取り扱いを明らかにしたものであり、

当該保険商品を念頭に置いているとは考えにくく、個別の事実関係によっては税務上否認されるリスクが生じることになるだろう、としています。

こういった生命保険契約については、事前に十分な税務リスクを検討し、よく理解したうえで契約をする必要があると考えます。

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