資金に余裕のある祖父母が孫のために定期預金を積み立てるようなことは、よくあると思います。
ただし注意しなければ余分な税金を支払うことになりかねません。
注意点は2つです。
1つは、生前贈与による贈与税の問題です。
贈与税は1年間、財産をもらった人(あげる人単位ではない)1人につき110万円までは基礎控除があるため贈与税はかかりません。
よって、孫に預金を贈与する場合には年110万円以内で、振込により贈与したり贈与契約書を作成したりして贈与の証拠をしっかり残しておく必要があります。
110万円を少しオーバーするくらいの贈与を行い、贈与税の申告をして少しだけ贈与税を支払うのもおすすめです。
ただし祖父母の相続が発生した場合には、相続開始前3年以内に行った贈与にかかる贈与財産は祖父母の相続税の計算に含めることとなっています。
もう1つは、贈与の成立についてです。
祖父母が孫のために毎年100万円ずつ定期預金の積立をしていて、その定期預金の名義が孫だったとしても、
その孫が贈与について合意しており、かつ、通帳や印鑑を孫自身が管理していなければ、これはまだ贈与が成立していないことになります。
贈与が成立していないということは、たとえ孫名義の預金であっても祖父母の相続が発生した場合には、祖父母の財産として相続税がかかってしまいます。
これを「名義預金」といいます。
まだ孫が小さいからといって、親に通帳と印鑑を預けたりしていたら贈与は成立していないわけです。
かわいい孫への贈り物が税金で目減りしないように、注意しましょう。