相続人と法定相続分

相続が発生した場合に誰が、どれくらい財産を相続する権利があるのかというお話です。

これは相続人と法定相続分として民法に定められています。

相続と民法には密接な関係があります。

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【相続人について】

死亡した人の配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位 ・・・ 死亡した人の子供

その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。

第2順位 ・・・ 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

第1順位の子や孫がいないときに相続人になります。

第3順位 ・・・  死亡した人の兄弟姉妹

第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

なお、内縁関係の者は相続人に含まれません。

【法定相続分について】

1.配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2 子供1/2

2.配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3 直系尊属1/3

3.配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。

妻と長男、次男が相続人の場合は妻1/2、長男1/4、次男1/4 となります。

民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

遺言や遺産分割協議の合意があれば法定相続分と異なる割合での相続も可能です。

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