相続開始前3年以内の贈与財産の加算

生きている人から財産をもらい、基礎控除額を超えた場合には原則として贈与税がかかります。

亡くなられた人から財産を相続し、基礎控除額を超えた場合には相続税がかかります。

しかし、相続開始(亡くなられた日)前3年以内に被相続人からに贈与を受けた財産があるときには、相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。



 

 

 

 

 



被相続人が亡くなる直前に、少しでも相続税額を下げようと贈与を行ったものについては相続税をかけますよ、という趣旨の規定です。

亡くなる直前というのが3年間という考え方です。

ただ、3年以内の贈与について基礎控除額を超え、既に贈与税の申告を行い贈与税を納付していることもあると思います。

そういう場合は贈与税がかかったうえ、さらに相続税もかかるのか?

そうではなく、3年以内贈与財産について他の相続財産と合わせた相続税を計算し、そこから既に納付した贈与税額を控除するという仕組みになっています。

同じ財産について贈与税も相続税もかかるとなってはたまりませんからね。

現在、相続対策として基礎控除額110万円以内等の贈与を行われているケースについては、相続発生時に3年以内贈与財産を相続財産に含めることを失念しないよう注意が必要となります。

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