所得税には青色申告と白色申告があります。
青色申告は一定のルールに従った帳簿をつけて申告しなればならないので面倒ですが、65万円の青色申告特別控除、赤字の3年間繰越、30万円未満の固定資産を必要経費で落とせるなどのメリットがあるためおすすめです。
青色申告をするためには税務署に申請書の提出が必要になります。
申請書の提出期限は原則として「青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで」です。
ただしその年に新たに事業を開始した場合は「事業開始の日から2月以内」となります。
平成27年10月までに事業を開始した方で、まだ申請を出していない方は残念ながらもう平成27年分の青色申告はできません。
しかし、平成28年分の青色申告申請書の提出期限は平成28年3月15日ですのでまだ間に合います。
せめて今年の分からでも青色申告をすべく、早めに申請書を提出するようにしましょう。