三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除

出産・子育ての負担を軽減することが重要な課題であることを踏まえ、三世代同居に対応した住宅リ フォーム行った場合の税額控除制度が導入されます。

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(1)適用期間

平成28年4月1日から平成31年6月30日の間に居住の用に供した場合

 

(2)対象となるリフォーム工事

所有する居住用家屋について行う、調理室、浴室、便所又は玄関のいずれかを増設する工事で、その工事費用の合計額が50万円を超えるもの。

改修後には、調理室、浴室、便所又は玄関のうちいずれか2つ以上が複数となることが必要となります。

 

(3)控除される金額

①ローンを組んでリフォームを行う場合

住宅借入金等の年末残高(1,000万円を限度)の区分に応じ以下の金額

(イ) 対象となる三世代同居改修工事に係る工事費用(250万円を限度とする)に相当する住宅借入金等の年末残高 ×2%

(ロ) (イ)以外の住宅借入金等の年末残高 ×1%

よって1年あたりの最大控除額は250万円×2% +(1,000万円 – 250万円)×1%=125,000円 となります。

控除期間は5年ですので最大125,000円×5年間=625,000円 となります。

②自己資金でリフォームを行う場合

標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10% =250,000円

(4)その他

この税額控除は通常のローン控除、増改築等を行った場合のローン控除とは併用ができませんので注意が必要です。

 

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