中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

青色申告をしている中小企業についての特例です。

中小企業者とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人をいいます。

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長ったらしいタイトルになりましたが要は「青色申告をしている中小企業は30万円未満の資産の取得であれば一発で損金で落とせる」ということです。

ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額は300万円までとなります。

原則的には取得価額10万円以上の資産は固定資産に計上し、減価償却を行って損金算入をします。

この特例を受けるためには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告することが必要です。

パソコンをはじめ、10万円~30万円までの資産はけっこうあると思いますので、この特例を使うだけで多少は節税になります。

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