個人開業医の交際費

個人開業医さんの税務調査で必ずといっていいほど問題になるのが交際費です。

a1180_016597開業医の先生は一般的に所得が高めですので、飲食やゴルフ等の交際費も少々高めの場合が多いです。

飲食やゴルフ等のお相手は同業者や製薬など医療関係が多いです。

税務署の調査官は決まってこう言います。

「先生は患者さんを接待しているのですか?」

 

所得税法では必要経費に算入できるものを以下のように定義しています。

(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

 

税務署の言い分はこうです。

「交際費は売上を増やし、維持するためのものでなければならない。よって開業医であれば交際費の支出相手は患者さん以外に考えられない。同業の先生と飲みに行って売上が増えることがあるのですか?」

必要経費の(1)でいえば確かにそのとおりですが、(2)にあてはまる経費だってあるはずです。

開業医の先輩に教えを乞い、医業経営の参考にすることだってあるでしょう。

製薬会社の担当者と飲みに行き、医薬品の最新情報を仕入れることだってあるでしょう。

交際費のすべてが売上とのひも付きがあるわけではありません。

 

といいながらこの個人事業主の必要経費の論争については「認められない」旨の判決がいくつも出ており、税務署と言い合いをしてもかなり不利です。

それでもこちらの思い、納税者の思いはきっちりと伝えるようにしています。

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