建物附属設備、構築物の減価償却方法が定額法に統一

固定資産の減価償却方法については定額法(毎期均等額を償却する)、定率法(初年度が一番償却額が大きく、徐々に減少していく)の選択ができます。

しかし平成10年4月1日以降に取得する建物については定額法のみとなります。

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建物附属設備(電気工事、給排水工事、空調工事など)や構築物(舗装路面、立体駐車場設備など)は定率法を選択することもできていたのですが

平成28年度税制改正により、平成28年4月1日以降に取得する建物附属設備、構築物については定額法のみとなります。

固定資産の取得価額に対して減価償却できるトータルの金額は同じなのですが、損金又は必要経費になるスピードは定率法の方が早いです。

今年に新規の設備投資や既存建物の大規模修繕を予定されている方は注意が必要です。

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