準確定申告

個人は一年単位の所得に関して確定申告(給与所得者の場合は年末調整で完結可)を行い、所得税を納付します。

個人が死亡し、基礎控除額以上の財産を有していた場合は、死亡した者の相続人が相続税を納付します。

では、個人が年の途中で死亡した場合の、1月1日から死亡の日までの所得の申告はどうなるのでしょうか?



 

 

 

 

 



もちろん亡くなられたからといって所得税の申告および納付を免れるわけではありません。

死亡した個人の相続人が、準確定申告という手続きを行うことになります。

個人が年の途中で死亡した場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納付を行わなければなりません。

また、確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合には、

前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に準確定申告を行わなければなりません。

準確定申告書には、所得税の確定申告書付表を添付して提出します。

この付表には、相続人の氏名、住所、被相続人との続柄、相続分、各相続人の納付税額または還付金額等を記載します。

相続人が2人以上いる場合には、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。

ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。

この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

配偶者控除や扶養控除の適用可否は、死亡時の現況により判断します。

医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除の対象は死亡の日までに亡くなった者が支払ったものとなります。

 

相続税の申告に気を取られて準確定申告の手続きを失念しないように気をつけましょう。

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