生産性向上設備投資促進税制の縮小

平成26年に産業競争力強化法の制定に伴って新設された生産性向上設備投資促進税制が平成28年3月31日をもって縮小ののち、平成29年3月31日には廃止されます。

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この制度は最新モデルかつ生産性向上1%以上(メーカーを通して工業会等の証明が必要)である機械装置等を設備投資した場合には即時償却または5%の税額控除が認められるというものです。

なかでも通常は耐用年数にわたり減価償却を行う固定資産が即時償却できるというのは大きな話題となりました。

弊社のクライアントでも「即時償却できるから」という理由で設備投資を決断された企業が複数ありました。

これが平成28年4月1日から平成29年3月31日までは50%の特別償却または4%の税額控除に縮小され、その後は廃止されます。

法人税率の引き下げに伴う財源の確保と思われますが、これによって企業の設備投資意欲が減退しないことを祈りたいです。

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