相続手続きの簡素化

本日の日本経済新聞朝刊より。

法務省は5日、遺産相続の手続きを簡素化するため、相続人全員の氏名や本籍地などの戸籍関係の情報が記載された証明書を来春から発行すると発表しました。

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従来は不動産や預金など を相続する場合、銀行や証券会社にそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出する必要がありました。

被相続人の戸籍、相続人の戸籍、印鑑証明書、これらの書類が金融機関の数だけ必要になったわけです。

この案が通るとまず相続人の一人が全員分の本籍や住所、生年月日などを記載した申請書類をつくり、

相続人全員分の戸籍と亡くなった人の戸籍をそろえて法務局に提出、

この書類をもとに法務局が証明書を作成。

書類を精査し、内容を確認すれば、公的な証明書として保管し、相続人には証明書の「写し」が交付されるという流れになります。

この証明書を金融機関に提出して相続手続きができるようになれば、手間も大量の戸籍を取得するコストも省けることになると思います。

法務省は年内にパブリックコメント(意見公募)を実施した上で、今年度中に不動産登記規則を改正し、2017年度の運用開始を目指すようです。

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