相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

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相続時精算課税を利用して贈与を行った場合には2,500万円の特別控除があるため、2,500万円までは贈与税がかかりません。

2,500万円を超える部分があれば、その超える部分については一律20%の贈与税が課せられます。

通常であれば1,000万円の贈与を行えば40%の贈与税が課せられるため、相続時精算課税による贈与はずいぶんお得に思えます。

しかし実際はそんなに甘くはありません。

「相続時」に「精算」する制度ですので、贈与者について相続が発生した場合には相続時精算課税を利用した贈与財産についても相続財産に含めて相続税を計算し、すでに納付した贈与税があればそれを差し引きます。

つまり、結局相続税はかかるため、相続税の節税にはつながりません。

相続財産が基礎控除以下で相続税がかからない場合について親や祖父母の財産を子や孫に早く、生存中に渡したい、名義を変えたいという場合には利用価値があります。

ただ、平成27年の相続税の基礎控除の縮小により、さらに使い道は少なくなった気がします。

さらに一度相続時精算課税制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、暦年課税(年110万円までは非課税)へ変更することはできないため、長期間に渡る相続対策ができなくなることに注意が必要です。

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