以前に相続財産から控除できる葬式費用について書きましたが、今回は債務についてです。
被相続人が評価1億円の賃貸マンションを持っていたが、そのマンションには8,000万円のローンが残っていたとすれば、1億円のマンションだけが評価されるのは不公平ですよね。
マイナスの財産である債務を相続するのであれば、それは相続財産から控除しましょうということになります。
相続税法上、債務として控除が認められるのは「被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるもの」です。
具体的には下記のようなものがあります。
・不動産のローン
・未払の税金
・未払の医療費
・事業上の買掛金・未払金
・賃貸マンションの保証金・敷金
「被相続人が死亡したときにあった債務」という点が葬式費用とは異なります。
相続発生後に被相続人にかかる支払いをした場合には債務控除できることがありますので、必ず領収書は保管しておくようにしましょう。