積立型NISA

自民、公明両党は8日、平成29年度税制改正大綱を決定しました。

税制改正大綱とは、翌年の日本の税制のあり方を網羅的にまとめた方針であり、翌年1月に行われる通常国会に税制改正関連法案が提出されることになります。

今回の税制改正で一番注目の高い配偶者控除の見直しについては以前取り上げましたので、今日は積立型NISAについて触れたいと思います。

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NISA(少額投資非課税制度、ニーサ)は平成26年1月から株式や投資信託の売却益及び配当にかかる税金を5年間、年間限度額100万円の範囲内で非課税とする制度としてスタートしています。

NISAを利用するためには金融機関にて専用口座を開設する必要があり、1人につき1口座しか作れません。

A銀行でNISA口座を開設した後、B銀行他ではNISA口座は開設できないことになります。

平成28年より年間限度額は120万円に拡大されています。

投資を促すために大々的な宣伝を行ってスタートしたものの、利用者が思うように伸びず、また、60歳以上の高年齢者に偏っていました。

ここでもう一段階、利用者を増やしてやろうと考えられたのが「積立型NISA」ということになります。

積立型NISAは平成30年1月開始予定で、年間限度額は40万円、期間は20年となります。

現行のNISAとの併用は認められず、利用者はどちらか選択することになります。

投資対象は信託期間が20年以上のものや毎月分配型でないものなど、長期の分散投資に適したものに限ることになりますが、

対象の商品は今後、金融庁が金融機関などと協議して決める予定です。

 

売却益や配当に税金がかからないのは良いのですが、

それ以前に株価が暴落したり、配当がなくなったりするとNISAの意味がなくなってしまいますので投資する商品は厳選する必要があります。

NISA口座は上場株式等の譲渡損失の損益通算や繰越控除の適用ができないことにも注意が必要です。

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