預金利息から控除される利子割の廃止

平成28年1月1日より、法人の預金利息から控除されていた利子割(地方税)が廃止されます。

通帳に入金される預金利息は税引後の金額が振り込まれています。

従来の税率は所得税及び復興特別所得税15.315%、利子割(地方税)5%でした。

改正後は所得税及び復興特別所得税の15.315%のみとなります。

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税引後利息から割戻し計算を行う場合、従来は1-(0.15315+0.05)=0.79685で割り戻していたのを1-0.15315=0.84685にする必要がありますので注意が必要です。

じゃあ法人として支払う税金が減るのか?というとそうではなく、もともと利子割として控除された額は申告時に黒字法人であれば納付する都道府県民税から控除し、赤字法人であれば還付されていたものですので、法人の納税額自体は変わりません。

それではこの改正は何のためにされたのか?となります。

それは赤字法人の場合は利息から控除された利子割が還付されるというところにポイントがあります。

法人が赤字決算をすればそのたびに、少ない場合は数円や数十円の還付が発生します。

2014年3月に国税庁が発表した「平成24年度分法人企業の実態(会社標本調査)」では、調査法人253万5272社)のうちに赤字法人が占める割合は70.3%の177万6253社となっています。

都道府県ではこれらの赤字法人に対する大量の還付事務が行われており、それだけで相当のコストがかかっています。

今回の改正はそのコストを削減するという狙いがあるものと思われます。

現在議論されている消費税の軽減税率みたいに事務作業とコストが増えるばかりの改正でなく、こういう改正がもっと議論されれば良いのにと思います。

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