領収書等のスキャナ保存要件の緩和

領収書等の書類を電子データで保管することは以前から認められてはいましたが、一定の厳しい要件がありました。

平成28年度の税制改正により、いわゆるスキャナ保存制度の要件の一部が緩和され、利用しやすくなります。

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今回の改正点は以下のとおりです。

1.スキャナについて「原稿台と一体型に限る」という要件が廃止されました。よってスマホやデジカメで撮影したものもOKとなります。

2.領収書等の受領者が読み取る場合、受領者が領収書等に署名したうえで3日以内にタイムスタンプを付すことが要件とされました。

3.適正事務処理要件が緩和され、小規模企業者(常時雇用する従業員が20人以下。サービス業の場合は5人以下)について税務代理人(税理士等)が定期的なチェックを行う場合には相互牽制の要件は不要となりました。

中でもスマホ撮影OKになったことが大きいです。

これで一気に書類の電子保存化が進むかもしれません。

 

この改正は平成29年1月1日以後に有効となります。

ただし、書類の保存を電子データによることとする場合には所轄税務署に対し事前に承認申請書を提出する必要がありますので注意が必要です。

承認申請書の提出は平成28年9月30日より受付が開始されます。

 

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