個人年金保険料控除

所得税の生命保険料控除には一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、そして個人年金保険料控除の3種類の枠があります。

それぞれの控除限度額は4万円、3つの枠を利用して最大12万円となります。



 

 

 

 

 

 

年末調整や確定申告の業務を行っていると、個人年金保険料控除の枠を利用している方が少ないように思います。

個人年金保険料控除となる生命保険契約(平成24年1月1日以降に契約)の要件は以下のとおりです。

1.年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、又はその配偶者となっている契約であること。

2.保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。

3.年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期又は終身の年金であること。

(注) 被保険者等の重度の障害を原因として年金の支払いを開始する10年以上の定期年金又は終身年金であるものも対象となります。

「個人年金保険」という名称であっても個人年金保険料控除の対象でないものもありますので保険会社に確認しましょう。

個人年金保険料控除の枠を使っていない方は、ぜひ加入を検討されてみてはいかがでしょうか。

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