国税庁が7月14日に公表した平成29年度の法人税関係の改正通達等の中で、
退職給与の見直しに伴い、いわゆる「功績倍率法」の定義が初めて明文化されました。
功績倍率法とは、役員退職給与=最終月額報酬×勤務年数×功績倍率 の算式に基づく方法です。
功績倍率法による役員退職給与の支給は実務上定着しているものの、
「功績倍率法」という文言やその定義については過去の判決での明示に留まり,法令や通達で明文化されていませんでした。
今回の改正により「功績倍率法」という文言とその定義が通達で初めて示されたことになり、
役員退職給与が過大であるか否かを判断するための基準のひとつになるのかなと思います。