医療費控除の対象となるもの、ならないもの

今日は医療費控除の対象になるもの、ならないものでよく出てくるもののお話です。

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〇健康診断、人間ドックの費用

「いわゆる人間ドックその他の健康診断は疾病の治療を伴うものではないので、その人間ドック等の費用は、医療費控除の対象とはなりません。
ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれます。」(国税庁質疑応答事例より)

健康診断、人間ドックの費用は原則として医療費控除の対象にはなりませんが、検査の結果で疾病が見つかった場合はその疾病に治療費も含めて対象になるというわけです。

我々はお客様から健康診断、人間ドックの領収書をお預かりするたびに「で、結果はどうでした?何か見つかりました?」と聞く必要があるため結構やっかいです。



〇予防接種

インフルエンザ等の予防接種費用は医療費控除の対象になりません。

医療費控除の対象となるのは原則として「医師または歯科医師による診療または治療の対価」である必要がありますので、疾病の予防のために要した費用は対象になりません。



〇不妊治療の費用

「医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、医療費控除の対象となります。」(国税庁質疑応答事例より)

なんとなく対象外ではないかというイメージがあるかもしれませんが、しっかり対象になります。

不妊治療の費用は高額になると思われますので忘れずに申告するようにしましょう。

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