未払金や未払費用の計上

節税と呼ばれる数多くの方法の中に、未払金や未払費用を計上するというのがあります。

しかしこれは節税というよりは正しい会計処理を行った結果ともいえます。

お金は未払であっても、当期にものの引渡しを受け、又は役務の提供を受けたものは当期の費用に計上すべきなのです。



 

 

 

 

 



たとえば3月決算の法人があるとします。

3月分の電話代は4月になってから支払うことが多いですが、3月分の電話代は当然3月に費用として計上すべきものです。

しかし3月末ではまだお金を支払っていないため、借方 通信費 / 貸方 未払金 という仕訳で処理します。

こういったものは電話代だけでなく、クレジットカードを使用した経費などいろいろあると思います。

社会保険料の会社負担分は3月分が4月末に引落になるため、未払計上が可能です。

また、給料が20日締めの当月25日払いの場合、

4月25日に支払う給与のうち、3月21日から3月31日までの期間に対応する部分も未払計上が可能です。

未払金と未払費用の区分については、未払費用が継続的な取引に基づくもの、未払金は単発的なものという区分があります。

長い目で見れば費用を前倒しで計上しているだけのことですが、比較的簡単に利用でき、かつ、正しい会計処理に基づく方法ですのでおすすめです。

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