住宅借入金等特別控除

住宅を購入し、ローンを組んだ方の強い味方である住宅借入金等特別控除制度。

「ローン控除」とも呼ばれ非常に知名度の高い制度です。

今回は住宅借入金等特別控除についてQ&A形式で紹介させていただきます。

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〇ローン控除の適用を受けるといくら税金が戻るの?

住宅を取得した年によって多少変わりますが、控除額は平成28年中に取得、居住の用に供した場合には年末のローン残高×1%(上限40万円)で、10年間適用があります。

ローン残高が2,000万円であれば控除額は20万円です。

ローン控除による還付は給与から控除されていた所得税が戻るだけですので、ローン控除の恩恵を最大に受けようとすると、そもそもそれなりの年収が必要です。

「ローンを組めば400万円税金が戻ります!」という謳い文句がありますが、10年間ローン残高が4,000万円以上残る人は少数でしょう。

 

〇ローン控除を受けるための手続きは?

ローンを組んだ銀行にローンの残高証明書を発行してもらい、住民票、登記事項証明書、不動産売買契約書や建物建築請負契約書コピーを添付して年明け3月15日までに税務署で確定申告をします。

サラリーマンの方は2年目以降は年末調整で還付を受けられます。

事業主の方は2年目以降も確定申告が必要です。

 

〇中古住宅でも受けられるの?

ローン控除は何となく新築のイメージがありますが、中古住宅でも適用可です。

ただし築20年以下(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年以下)という条件があります。

 

〇他の要件はあるの?

あまり知られていないかもしれませんが、合計所得金額が3,000万円を超える人は、その年分のローン控除は受けられません。

年収ではなく、給与所得控除後の金額です。

また、住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること、という要件もありますので

小さめの住宅、店舗兼住宅などの場合は注意が必要です。

 

〇実際に住んでないとローン控除は受けられないの?

適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること、という要件がありますので実際に住んでないと受けられません。

「住民票だけ移してたらバレないでしょ?」という話も聞きますが、「住んでいること」が要件である以上は受けられません。

 

ローン控除の還付をあてにしていたのに・・・!ということにならないよう、事前に適用要件、手続き、控除額は確認しておくようにしましょう。

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