法定相続情報証明制度

相続登記を促進するための新しい制度「法定相続情報証明制度」が全国の登記所において5月29日から開始されています。

これにより被相続人の死亡後に相続人が行う各種手続きが簡便になると思われます。



 

 

 

 

 



被相続人の死亡後に必要となる相続手続は、相続登記だけではなく、金融機関等における預金の払戻手続や保険金請求手続などがあります。

従来であればそれぞれの金融機関、保険会社に被相続人と相続人の関係を示す戸籍謄本等の束を提出し、

原本の返却を受けてから次の金融機関へ・・・という作業が必要でした。

よって手続きを行うのが金融機関ごととなり、戸籍謄本も複数セット取得することが多くありました。

法定相続情報証明制度の開始後は、まず戸籍謄本を1セット取得し、法定相続情報一覧図を作成して登記所に提出します。

登記所は内容に誤りがないか確認したうえで、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを相続人に交付します。

この一覧図の写しがあれば戸籍謄本の束がなくても金融機関や保険会社で手続きを行うことができます。

一覧図の写しは無料で必要部数交付してくれますので、金融機関ごとに手続きを同時進行させることも可能です。

被相続人が亡くなってただでさえ気持ちが落ち込んでいる時に煩雑な手続きはつらいですので、

できるだけ手続きが簡便になることを望みます。

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