確定申告の期限が過ぎてしまったら?

確定申告は期限までに、余裕をもって、お早目に・・・という広告などをよく見かける季節になりました。

平成27年分の所得税確定申告書の提出、所得税の納付期限は平成28年3月15日(火)です。

それでは実際に確定申告の期限が過ぎてしまったらどうなるのでしょうか?

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まずは確定申告をして納付税額が出る場合。無申告加算税という税金のペナルティが課されます。

無申告加算税は原則として納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

また、法定申告期限から1月以内に期限後申告が自主的に行われている場合は、無申告加算税は課されません。



そして確定申告をして所得税が還付になる場合。

医療費控除、ふるさと納税の寄付金控除、住宅ローン控除を忘れていた等のケースが考えられます。

還付の申告は平成27年分の場合は年明け1月1日から5年間は確定申告を行い、還付を受けることができますので慌てる必要はありません。



結論として、申告期限を過ぎてしまったからといって諦めず、すみやかに申告を行いましょう、ということになります。

とはいえ期限までに済ませるに越したことはないので、早めに確定申告を行うようにしましょう。

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