現在、古い空き家の増加が防犯上などの理由から社会問題になっています。
平成28年度税制改正により、相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた家屋及びその土地を、相続開始日から3年目の年末までの年末までに譲渡した場合には居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができるとされました。
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡について適用されます。
その他の適用要件は以下のとおりです。
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・家屋及び敷地の譲渡対価の合計額が1億円以下であること
・マンションなどの区分所有建築物でないこと
・相続開始の直前に被相続人以外の者が居住していなかったこと
・譲渡時において耐震性の基準を満たすこと(建物を除却してから敷地を譲渡する場合は不要)
・相続開始後から譲渡時までの間に、事業の用、貸付の用、又は居住の用に供されたことがないこと
適用要件が結構多いのですが、古い実家を相続したケースに限り使用が検討できそうです。