非居住者の住宅ローン控除

税務通信6月20号より。

平成28年度改正で住宅ローン控除の対象者が「居住者」から「個人」とされたことで、一定の非居住者も住宅ローン控除の適用を受けられるようになりました。

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現状では海外転勤者が帰国を見込んで住宅を購入したとしても、非居住者として取得した住宅については、住宅ローン控除の適用ができませんでした。

今回の改正により海外転勤者の方でも以前より安心して適用が検討できることになります。

今後の海外勤務者の増加を見込んでの改正と思われます。

上記の改正は、非居住者が平成28年4月1日以後に住宅の新築若しくは取得又は増改築等をする場合について適用されることになります。

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