出張による日当の支給

出張の際に日当を支給することにより節税となる場合があります。

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日当とは「出張の際に支給される宿泊費や交通費以外の諸費用や、慰労に対する手当」であり、通常の給与と違って非課税所得となるため、

受取る役員や従業員個人に所得税はかからず、法人でも旅費交通費等として損金になるというものです。

日当を損金として認めてもらうためには社内制度の整備が必要となります。

まずは出張旅費規程を作成し、規定が適用される範囲、出張の定義、旅費の種類、日当の金額および出張の申請手続きと旅費の精算方法を定めます。

ここで悩ましいのが日当をいくらに設定するかということです。

節税のためであれば社長の日当をできるだけ高く設定したいところですが、いくらでも認められるというわけではありません。

日当がいくらまでなら損金として認められるのか国税庁で定めているわけではないのであくまで社会通念上、相当な金額の範囲となります。

私の相場感覚では泊まりの出張で社長がせいぜい5,000円くらいではないかと思います。

旅費規程を作成するのであれば当然従業員さんの日当がいくらというのも定めて支給する必要がありますので注意が必要です。

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