標準報酬月額の上限引き上げ

平成28年3月分(4月納付分)より協会けんぽの健康保険の標準報酬月額の上限が引き上げられます。

【大阪府】

標 準   報 酬 報   酬 月 額 全国健康保険協会管掌健康保険料
介護保険第2号被保険者
に該当しない場合
介護保険第2号被保険者
に該当する場合
等級 月 額 10.07% 11.65%
全 額 折半額 全 額 折半額
47 1,210,000 1,175,000 1,235,000 121,847.0 60,923.5 140,965.0 70,482.5
48 1,270,000 1,235,000 1,295,000 127,889.0 63,944.5 147,955.0 73,977.5
49 1,330,000 1,295,000 1,355,000 133,931.0 66,965.5 154,945.0 77,472.5
50 1,390,000 1,355,000 139,973.0 69,986.5 161,935.0 80,967.5


従来は報酬月額1,175,000円以上の47等級が最高でしたが、今後は1,355,000円以上、50等級が最高となります。

これに伴い報酬月額が1,355,000円以上の方は大阪府で給料から引かれる健康保険料が約1万円上がり、手取りが減ることになります。

税負担だけでなく社会保険料にも高額所得者への負担増の波が来ています。

全国健康保険協会のホームページに新しい標準報酬月額表が都道府県ごとに掲載されていますので確認しておくようにしましょう。

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