寡婦(寡夫)控除とは

確定申告の際、所得金額から差し引く所得控除の中で適用を忘れやすいものが寡婦(寡夫)控除です。

要件を見て自身が寡婦(寡夫)に該当するか確認して適用を受けるようにしましょう。

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寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。控除額は27万円です。

(1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

(2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

 

また、下記の特定の寡婦の要件に該当すれば控除額は35万円になります。

(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人

(2) 扶養親族である子がいる人

(3) 合計所得金額が500万円以下であること。

 

男性の場合の寡夫控除の要件は下記のとおりです。寡婦のように「特定」の控除はありません。

(1) 合計所得金額が500万円以下であること。

(2) 妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること。

(3) 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

 

寡婦(寡夫)控除は年末調整でも適用が受けられます。

会社に提出する扶養控除等申告書のC欄に寡婦、特別の寡婦、寡夫について〇を入れる箇所がありますので、適用を受けられる方は忘れないようにしましょう。

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