礼金収入等の売上計上時期

不動産賃貸を行っていると、家賃収入以外にも敷金、礼金、更新料などの収入があります。

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売上の計上時期は「貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日、引渡しを必要としないものについては、契約の効力発生の日」となります。

敷金・保証金などの名目で退去時に返還するものは売上に計上せず預り金とします。

礼金・敷引き・更新料などの名目で返還を要しない契約になっているものは上記の時期に売上に計上する必要があります。

それでは、賃貸契約において「敷金10万円は5年以内に退去すれば返金する。5年を超えて居住した場合は退去時に返金しない。」となっている場合はどうでしょう。

契約時には返還義務があるので預り金としますが、5年経過時に返還義務がなくなるため、その時点で売上に計上する必要があります。

健全な賃貸経営のためにも返還義務のある預り金は別口座へ移すなどしていつでも退去、返還に応じることができるようにしましょう。

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