所得拡大促進税制

「所得拡大促進税制」とは、雇用者へ支払う給与支給額を一定割合以上増加させる等の要件を満たした場合には税額控除が認められるというものです。

支払う税金が減るのはありがたいことですが、要件が非常にややこしくなっています。

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所得拡大促進税制の適用を受けるためには次の1から3までの要件を全て満たしている必要があります。

1 雇用者給与等支給額が、基準事業年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度をいいます。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(以下「基準雇用者給与等支給額」といいます。)より一定の割合以上増加していること

 

2 適用を受けようとする事業年度の雇用者給与等支給額が、前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額以上であること

3 適用を受けようとする事業年度の平均給与等支給額(雇用者1人当たりの月平均給与額)が、前事業年度の平均給与等支給額を超えていること

 

①の一定の割合は平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度については4%以上(中小企業者等(注)については3%以上)、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%(中小企業者等については3%以上)とされています。

③の平均給与等支給額は、継続雇用者(適用を受けようとする事業年度及び前事業年度において給与等の支給を受けた国内雇用者)に対する給与等の支給額や雇用者数を用いて計算します。

 

まとめると基準事業年度、前事業年度(前期)、適用事業年度(今期)の3期間があって、

中小企業については今期の給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額より3%以上増加しており、

今期の給与等支給額が前期の給与等支給額以上であり、

今期の平均給与等支給額が前期の平均給与等支給額を超えていること、となります。

 

税額控除限度額は、雇用者給与等支給増加額の10%相当額です。
雇用者給与等支給増加額とは、雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額をいいます。
ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%(中小企業者等については20%)相当額を超える場合には、その相当額が限度となります。

狙って適用を受けるものでもないかもしれませんが、受ける際にはしっかりと要件を確認するようにしましょう。

 

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