相続税には配偶者の税額軽減という制度があります。
次のうちいずれか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
1.1億6,000万円
2.配偶者の法定相続分相当額
配偶者の法定相続分は相続人の子がいる場合には1/2となりますので、基本的には「1億6,000万円か相続財産の1/2相当額のいずれか大きい方」となります。
つまりご主人が先に亡くなられた場合は奥様が、奥様が先に亡くなられた場合にはご主人が財産を相続する分にはよほど多くの財産がない限り相続税はかからないのです。
よってとりあえずいずれかが先に亡くなられた場合は配偶者に相続してもらう、というのがスタンダードな手ではあるのですが
ご夫婦がお互いにある程度の財産を持っている場合にはあえて配偶者に相続させない方がご夫婦合計の相続税は少なくて済む場合もあります。
我々は相続対策をする場合には一次相続、二次相続というふうに合計で考えるようにしています。
相続対策、相続税の試算はあらゆるケースを想定して行うようにしましょう。