書面添付制度

書面添付制度とは、書面添付制度(税理士法第33条の2)と意見聴取制度 (同法第35条)を総称したものをいいます。

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添付する書面の内容は、申告書について税理士が「主要な項目についてどのような 資料に基づき検討・判断したかや、顧問先から受けた相談事項等について」 というものです。



書面添付を行うことにより、税務当局は税務調査の事前通知を顧問先に行う前に、添付 された書面について税理士に対して意見聴取を行うことになります。

意見聴取により疑問が解決して調査が必要ないと認められた場合は、 税理士に対し「現時点では調査に移行しない」旨を原則として書面により 通知が行われます。

要するにこの書面を申告書に添付することにより、税務調査に至る前に我々税理士が税務署へ呼び出されるというワンクッションが置けることになります。

しかしこの数年で一度だけ、書面添付をしているのにもかかわらず事前通知なしの立ち入り税務調査をされたことがあります。

もちろん税務署には激しくクレームをつけましたが、「事前通知ありの調査を行う前には事前聴取を行うが、通知なしの調査は従来通り行う」とのことで悪びれた様子もありませんでした。

弊社でも自社で会計ソフトを用いて経理を行い、毎月巡回監査を行っている顧問先には基本的に書面添付を行っています。

税務調査の前にワンクッションを置くだけでなく、「この箇所はこの資料を基にこう確認しこう判断した」と書面に記しておくことで責任の所在を明らかにする役割もあると考えています。

事前聴取を経ても結局税務調査へ至る場合が多いのですが、ある程度のことを事前聴取で話しておくことで税務調査の期間が短縮されることはよくあります。

なかなかその価値をお客様に分かっていただきづらいものですが、税理士に与えられた権利の一つとして今後も書面添付を行っていきたいと考えています。

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