セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

確定申告における医療費控除についての改正です。

従来の医療費控除の対象となるのは原則として医師または歯科医師による診療または治療の対価であり、健康診断費用や健康の維持増進、疾病の予防のための支出は医療費控除の対象とはなりませんでした。

今回の改正では特定の成分を含むOTC医薬品の購入による支出が医療費控除の特例として適用できることになります。

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OTC医薬品とは医師が処方する医薬品ではなく、薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されている医薬品のことです。

個人が健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行う場合において
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合には、
その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除することになります。
この改正は平成29年1月1日以降の支出が対象となります。
また、従来の医療費控除とは併用できず、選択適用となるので使い勝手はあまりよくなさそうです。

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