不動産を購入する場合には土地の価格、建物の価格の他に様々な付随費用の支払が発生します。
土地と建物の価格はそれぞれ固定資産に計上しますが、付随費用は損金算入できるのか?その取り扱いについて確認してみましょう。
①仲介手数料
損金算入できません。
土地、建物それぞれの購入価格に含めて資産計上します。
土地、建物一括しての仲介手数料となっている場合は土地と建物の価格の比率で案分して計算します。
②未経過固定資産税
損金算入できません。
固定資産税はその年1月1日の所有者が前払で納付するので、年の途中で不動産を購入した場合には買主が未経過分の固定資産税を負担することが一般的です。
この未経過分の固定資産税は土地建物の取得価額として資産計上します。
翌年以降に支払う固定資産税は租税公課として損金算入できます。
③登記のために司法書士に支払った報酬、登録免許税等
損金算入できます。
登記や登録のために要した費用は損金算入が認められています。
④不動産取得税
損金算入できます。
税金を減らすために少しでも多く損金算入したいところですが、①と②については注意して損金算入しないようにしましょう。