被相続人の死亡により相続人が受け取る生命保険金は、あらかじめ受取人が指定されているため、本来は相続財産ではありません。 よって遺産分割協議の対象にもなりません。 しかし、被相続人が保険料を負担していた・・・
相続対策
配偶者の相続税額軽減
相続税には配偶者の税額軽減という制度があります。
被相続人の死亡により相続人が受け取る生命保険金は、あらかじめ受取人が指定されているため、本来は相続財産ではありません。 よって遺産分割協議の対象にもなりません。 しかし、被相続人が保険料を負担していた・・・
相続税には配偶者の税額軽減という制度があります。
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