被相続人の死亡により相続人が受け取る生命保険金は、あらかじめ受取人が指定されているため、本来は相続財産ではありません。
よって遺産分割協議の対象にもなりません。
しかし、被相続人が保険料を負担していたことに基づき、相続税法上はみなし相続財産として相続税が課税されることとなります。
生命保険金にまで相続税がかかるのか?と疑問に思われるかも方もおられるかと思います。
みなし相続財産となる生命保険金には非課税枠があります。
500万円× 法定相続人の数 = 生命保険金の非課税限度額
父が亡くなり、法定相続人が母と子2人の合計3人の場合は1500万円までの生命保険金には相続税がかからないことになります。
法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
また、法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
被相続人と想定する方が生命保険に未加入であり、現預金を比較的お持ちである場合には1,000万円の現預金を生命保険に変えるだけでも非課税枠があることにより多少の相続対策になります。