8月24日の日本経済新聞より。
厚生労働省と内閣府はベビーシッターの他、認可外保育所などのかかる費用の一定割合を税額から差し引く仕組みを検討するようです。
外に出て仕事をするためには子どもを保育園に預かる必要があるのに、何で保育園の費用が必要経費にならないのか!とお客様に言われたことがあります。
おっしゃる通りではあるのですが、現状では必要経費とすることは認められません。
イギリスではベビーシッター費用の最大70%を税額控除する制度があるそうです。
日本でも女性の社会進出が叫ばれ続けている今日ですが、個人的にはベビーシッター代の前に所得税の配偶者控除と健康保険の年収130万円の壁をどうにかしてほしいと思う次第です。