税務調査で指摘を受け追徴税額を支払う際、申告や納税が遅れた際には加算税を課せられる場合が多いです。
今回は加算税の種類と概要についての内容です。
①過少申告加算税
課税要件:期限内申告について、修正申告・更正があった場合
課税割合:10% (期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%)
更正を予知しない(自主的)修正申告の場合には適用がありません。
②無申告加算税
課税要件:期限後申告・決定があった場合または期限後申告・決定について、修正申告・更正があった場合
課税割合:15% (50万円超の部分は20%)
法定申告期限から1月以内にされた一定の期限後申告の場合には適用がありません。
また、更正・決定を予知しない修正申告・期限後申告の場合は5%となります。
③不納付加算税
課税要件:源泉徴収税額について、法定納期限後に納付・納税の告知があった場合
課税割合:10%
納税の告知を予知しない法定納期限後の納付の場合は5%となります。
④重加算税
課税要件:仮装・隠蔽があった場合
課税割合:35%(無申告の場合は40%)
過去5年内に、無申告加算税(更正・決定予知によるものに限る。)又は重加算税を課されたことがあるときは、10%加算となります。
このほか、納期限を超過した日数に応じて延滞税が課されます。
申告漏れ、申告忘れに気づいた場合には早めに自主的修正申告、期限後申告を行うようにしましょう。