会社を設立する際、2人以上で共同経営を行うケースがあります。
共同経営には様々な形があると思いますが、今回は2人以上で株式を持ち合うケースについてのお話です。
株式を持ち合う形にすると、共同経営がうまくいっている時は良いのですが、関係がまずくなった時に問題が発生します。
その際には株式の持分割合が重要になってきます。
極力避けたいのが2人で50%ずつ持つケースです。
50%:50%ですと仲違いをした際に、何も決議することができず膠着状態になってしまいます。
株主総会の普通決議は出席株主の過半数、特別決議は出席株主の3分の2以上の議決権数が必要になります。
よって、自身が代表となり相棒に株式を持ってもらう際には3分の1未満にすることを心がけましょう。
また、仲違いをしてからでは話し合いができなくなってしまうこともありますので、
共同経営を始める際にあらかじめ機密保持、競業禁止などの事項について互いに書面を交わしておくと良いと思います。