平成29年6月1日から酒税法が改正されました。
改正の内容は、酒類の銘柄ごとに仕入高+販管費を下回る金額で販売することを禁じるとともに
違反をした酒類販売業者に対し酒販免許の取り消し等の罰則を課すいうものです。
この改正の背景にはスーパーや酒類量販店の行き過ぎた安売りがあります。
大型店舗になると酒類メーカーからのリベートを安売りの原資とすることができますし、
また、スーパー等であれば客寄せのために原価を割っても目玉商品を安売りすることもあるでしょう。
そういった行き過ぎた安売りに対し罰則を設けることにより、個人等小規模の酒類販売業者を保護しようという主旨のようです。
しかし消費者にとっては酒類の値上げに直面することとなりますので、
ただでさえ若者の酒離れが叫ばれている今、消費への影響が心配です。