財産債務調書

従来、その年分の所得の合計額が2,000万円を超える人は、「財産及び債務の明細書」という書類を確定申告の際に提出する必要がありました。

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財産及び債務の明細書は税法において提出しなければならないとされていましたが、提出しない場合の罰則の定めはありませんでした。

平成27年度税制改正で提出書類の名称が「財産債務調書」に変わり、

提出要件は「所得が2,000万円超」かつ、「その年の12月31日時点で有する

(1)財産の価額の合計額が3億円以上、又は

(2)国外転出課税の対象資産(有価証券等)の価額の合計額が1億円以上の者」というふうに追加されました。

これで従来より提出義務のある方は減るかと思いますが、提出がない場合の罰則ができました。

財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載 が不十分と認められる場合を含みます。)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、過少申告加 算税等が5%加重されます。

この改正によりお客様の財産債務状況をより正確に把握するため、罰則とリスクを説明したうえでの聞き取りが必要となります。

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