税務調査でよく指摘される事項のひとつに売上高の計上漏れがあります。
法人税法において売上高(益金)をいつ計上するかについて原則的には「物の引渡しを要する場合はその物を引き渡した日、物の引渡しを要しない場合はその役務の全部を完了した日」となります。
3月31日決算の法人を例にすると
翌期最初の売上の請求書(4月1日~4月30日締め)の中に当期末3月中に納品、検収、作業完了のものが含まれていないか?
20日締め請求の得意先について、翌期最初の売上の請求書(3月21日~4月20日締め)の中で3月31日までに納品、検収、作業完了のものは当期の売上高に計上されているか?
税務署の調査官が真っ先に確認してくるような事項になりますので、決算月と翌期の期首月の売上高は内容をよく確認しておくようにしましょう。