法人を設立すると、所轄の税務署に法人設立届出書を提出しなければなりません。
その他、必要に応じて提出する各種届出書がありますので紹介させていただきます。
1.法人設立届出書 ・・・ 設立登記の日から2月以内
登記簿謄本と定款のコピー、株主名簿を添付するようにしましょう。
2.青色申告の承認申請書 ・・・ 設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
青色申告を行うと様々な税制上の特典を受けられます。提出期限に注意してできるだけ提出するようにしましょう。
3.給与支払事務所の開設届出書 ・・・ 給与支払事務所開設の事実があった日から1か月以内
設立後すぐに給与の支払いがある場合には設立届と併せて提出しましょう。
4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 ・・・ 提出期限はありませんが提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます
給与の支給人員が常時10人未満である場合には源泉所得税の納付を半年に1度とすることを選択できます。
5.棚卸資産の評価方法の届出書 ・・・ 設立第1期の確定申告書の提出期限(事業年度終了の日から2月以内)まで
届出書を提出しない場合には最終仕入原価法となります。
6.減価償却資産の償却方法の届出書 ・・・ 設立第1期の確定申告書の提出期限(事業年度終了の日から2月以内)まで
届出書を提出しない場合には建物・附属設備・構築物は定額法、車両・器具備品その他は定率法となります。
その他、1期目から消費税の課税事業者を選択する場合、簡易課税制度を選択する場合には別途消費税の届出書を作成しましょう。
また、管轄の都道府県税事務所、市町村役場にも設立の届出書を提出しましょう。
青色申告の承認申請は提出期限がけっこう厳しいですので、忘れずに提出するようにしましょう。