本日3月15日は平成27年分所得税確定申告書の提出期限です。
弊社でも先ほど最終の電子申告を終え、つかの間の休息となります。
以前の記事で確定申告の期限が過ぎてしまった場合の無申告加算税について書きましたが、今日は所得税の納付が遅れた場合です。
確定申告書は期限までに提出したけどお金がなくて所得税の納付が間に合わない、という場合もあると思います。
そういう場合には延滞税という利息に相当する罰金が課されます。
延滞税は平成27年については法定納期限から2か月以内であれば年2.8%、それ以降は年9.1%という利率になります。
2か月以内は利率が低いので、納期限までに納付するに越したことはないのですが、できれば2か月以内に納付しましょうということになります。
税務署の方では「申告があったのに納付がないぞ?」となりますので、併せて所轄の税務署へ納付相談へ行くこともおすすめです。
納付するお金がないからといって確定申告書の提出も遅らせると無申告加算税が発生する恐れがありますので、
確定申告書が完成している場合は提出だけでもしておきましょう。
確定申告書の作成がまだという方は・・・最後まであきらめずにがんばりましょう!!