相続税の基礎控除額

相続税の基礎控除額は平成27年1月1日以後に相続が発生(被相続人が死亡)した場合より縮小されています。

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相続が発生しても、被相続人の所有していた財産が基礎控除額以下であれば相続税は発生しません。

平成26年12月31日以前に相続が発生した場合は【5,000万円+1,000万円×法定相続人の数】でしたが

平成27年1月1日以後に相続が発生した場合は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】となっています。

【具体例】 父が亡くなり、相続人が妻と子2人だった場合(法定相続人は3名)

平成26年12月31日以前 : 5,000万円+1,000万円×3=8,000万円

平成27年1月1日以後 : 3,000万円+600万円×3=4,800万円

なんと3,200万円もの差があることになります。

以前までは相続税の心配がなかった方についても相続税の負担が発生する可能性が上がったということになります。

実際に平成27年以降、相続税についてのご相談、申告件数は弊社でも増加しています。

相続税が発生するのかどうか?心配な方はぜひ一度弊社へご相談ください。

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