前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
前払費用は、支出した時点では原則として資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
しかし、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、
その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。
よくみられるのが倒産防止共済や会社事務所の家賃、生命保険料の年払いなどもこれに該当します。
1年分の支払いが損金算入できるので決算直前の節税策としては重宝するものですが、継続適用が必要なので毎年年払いし、毎年損金算入する必要があります。
家賃であれば賃貸契約の内容を変更する必要があります。
せっかく前払いしたのに税務調査で否認されないように、注意して行うようにしましょう。