相続税法第12条において次の財産には相続税を課さないこととされています。
1.墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
2.宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
3.地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
4.相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
5.相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
6.個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
7.相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
なかでもよく出てくるのは4と5、生命保険金と退職手当金です。
法定相続人の人数分、生命保険に加入しておくのは有効な相続税対策となります。