通勤手当の非課税限度額

交通機関を利用して通勤する人の通勤手当の非課税限度額は従来1か月10万円でしたが、平成28年1月1日より15万円に改正されました。

非課税限度額までであれば所得税を課税されることはありません。

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遠方より通勤する人が増加傾向にあること、消費税増税により通勤費が値上げされたことが背景にあるようです。

ちなみに通勤定期で月15万円までだと大阪駅から西は岡山駅まで、東は名古屋駅まで通えます。

大阪から名古屋までだと1時間ほどですし、新幹線通勤も充分可能ですね。

後は会社が許可してくれるかどうかが問題になります。

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